出産・子育てを支援するためのお金あれこれ

出産・子育てを支援するためのお金あれこれ

待望の赤ちゃんを授かり、喜びいっぱいのお父さんとお母さん。しかし、その一方で子育て費用のことを考えると不安がよぎる……という人も多いのではないでしょうか。子育てにかかる費用には、学校にかかる費用「教育費」に加えて、食費や衣服代、保育園代、レジャー費用など多岐にわたります。

子どもとの未来を思い描きつつも、子育てするには十分なお金がないと考えてしまう……。そんな人にぜひ知ってもらいたいのが、出産・子育てのためにさまざまな支援金が用意されているということです。

この記事では、出産・子育てに際して支払われる支援金について、妊娠中・出産時・子育て期に分けて紹介しています。

妊娠中にもらえるお金

それでは、妊娠中にもらえるお金を見ていきましょう。

・妊婦健診の助成

妊婦健診というのは、妊娠が判明したのち産婦人科で定期的に受ける健診のことです。厚生労働省では健診14回分を無料化する案を打ち出していますが、自治体ごとにどのような助成を行うかが異なります。自分が住んでいる自治体で、どのような助成を受けられるかを事前に確認しておくようにしましょう。

・妊娠中の自宅療養の費用

妊娠中には、切迫早産や妊娠悪阻などが原因で入院したり、自宅療養を余儀なくされたりするケースも少なくありません。こんなとき、健保に加入している人は傷病手当金をもらうことができます。傷病手当金は、そもそも病気で休業せざるをえないときに支給されるものです。

何らかの病気やケガで休業した期間1日あたり、「支給開始前12ヵ月間の各標準報酬月額の平均額を30日で割った額×3分の2」の額が支給されます。ただし、国民健康保険に加入している場合は対象外になるためご注意ください。

出産時にもらえるお金

出産時にもらえるお金は次の通りです。

・出産育児一時金

国民健康保険・社会保険など、健康保険に入っていれば出産時に誰でも受け取れるのが、出産育児一時金です。これは、被保険者でも被扶養者でも問題ありません。妊娠4ヵ月以上で出産した際、赤ちゃんにつき42万円(産科補償医療制度に加入していない場合は39万円)が一律に支給されるため、双子なら84万円になります。

・出産手当金

産前・産後休暇の経済的な支援のために支払われるのが、出産手当金です。対象となるのは、1年以上勤務し健康保険を払い続けている人。対象期間は、出産日の前42日目から出産の翌日以降56日目までの間の休業した期間です。出産一時金の額は、「当人の標準報酬日額×3分の2」で算出されます。

仮に、休業期間に出産一時金以上の給与が支払われている場合は、この制度は適用されません。

子育てに際してもらえるお金

子育てに関するお金は次の通りです。

・育児休業給付金

赤ちゃんを育てるため、会社を休むお父さん・お母さんの生活を支援する目的で設けられているのが育児休業給付金です。通常は、1歳2ヵ月までとなっていますが、保育園が見つからないなどさまざまな事情がある場合は、2歳まで延長可能です。また、お父さん・お母さんが同時に取得することもできます。

対象となるのは、育児休業を取得するお父さん・お母さんで、育児休業を取得する前2年間、かつ11日以上働いた月が12ヵ月以上ある人。雇用保険に加入していることが前提です。

・乳幼児の医療費助成制度

保育園に通い始めてからたて続けに病気をしたり、思いもよらないケガをしたりするということも育児あるあるです。病院へ通う頻度が高くなるこの時期、自治体が独自に設けている、乳幼児のための医療費助成制度があります。

対象となる年齢や助成内容は自治体で異なるため、住まいのある自治体の制度について確認しておきましょう。

・児童手当

児童手当は、子育てに必要な費用を支援するために設けられたものです。子どもの年齢や何人目の子どもであるかによって支給される金額が異なり、現在は3歳以上中学生までは1万円、3歳未満は1万5000円となっています。

児童手当は、申請してから支給されるもののため、申請前にさかのぼることはできません。出生届を出すと同時に申請するようにしましょう。

まとめ

出産・子育てを支援するためのお金あれこれ

子育て費用をサポートしてくれる制度はさまざまです。いつのタイミングでどのようなお金をもらえるのかをしっかり把握しておきましょう。万が一申請し忘れてしまうと、本来もらえるお金がもらえないこともありえます。

本記事で取り上げた子育て費用でもらえるお金を再度確かめ、もらい忘れがないようにしておきましょう。

   
 
     
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